道路交通法が11月より改正 第2段
おはようございます。
金政興業(株) 専務 坂本 博講です。
昨日に引き続き、第2段
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、
今般の道路交通法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき
0.3ミリグラム以上又は呼気1ミリリットルにつき0.15ミリグラム以上の
アルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則対象となります。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供
したりすること(酒気帯び運転の補助)も禁止です。
禁止事項
・ 酒気を帯びて自転車を運転すること。
・ 自転車の飲酒運転をするおそれがあるものに酒類を提供すること。
・ 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
・ 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう
依頼して同乗すること。
2024年11月からの罰則内容
・ 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び
運転をした場合 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 自転車の飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び
運転をした場合 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・ 自転車の運転者が酒気帯びするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車で自分を
送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
そして、あまり知られていない、こんな運転も禁止!!
・ 傘さし運転 (5万円以下の罰金等)
・ イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全運転に必要な音又は声が聞こえない状態
での運転 (5万円以下の罰金等)
・ 2人乗り(5万円以下の罰金。)ただし都道府県公安委員会規則の規定で認められている
場合を除くそうです。
・ 並進運転 (2万円以下の罰金又は科料。ただし「並進可」の標識があるところを除く。
この11月からの改正なので、はじめは厳しくいくかもしれませんね。。
それは、近年自転車事故の多発が多い為だそうです。
「ながらスマホ」「酒気帯び運転」自転車の運転について、もう一度見直し確認宜しくお願いします。